まず、そもそも旅行業務管理者とは何でしょうか?
旅行業法施行規則というものに「旅行業務取扱管理者」の職務が記載されており、
詳細は以下のとおりとなります。(旅行業法施行規約第10条)
- 企画旅行の旅行計画の適正な作成
- 料金表の掲示
- 旅行業約款の掲示
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 適正な広告の実施
- 旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
- 旅行に関する的確な苦情処理
- 契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、
海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の
2種類の資格があります。
旅行業者は各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任し、
一定の管理及び監督業務を行わせることが義務付けられています。
② 旅行業務取扱管理者試験について
次に旅行業務取扱管理者試験について述べます。
・ 国内旅行業務取扱管理者試験試験科目
- 旅行業法及びこれに基づく命令
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
- 国内旅行実務
1. 運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
2. 旅行業務の取扱いに関する実務処理
1. 旅行業法及びこれに基づく命令
2. 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
3. 国内旅行実務
4. 海外旅行実務
上記のように、旅行業務取扱管理者は2種類あり、どちらの試験に合格しても
通訳案内士試験の日本地理が免除となります。
③ どちらを受験するか?
単純に合格し易さだけ見れば、国内旅行業務管理者試験を受験すべきです。
試験範囲が総合に比べてかなり狭くなっています。
しかしながら、私は総合旅行業務管理者試験を受験しました。
理由は以下の通りです。
1.有資格者の範囲が総合>国内であること
通訳案内士になった場合、旅行業界とはクロスオーバーすること可能性大です。
その場合、ステータスの高い「総合」を取っておいたほうがよいと思ったからです。
2.海外旅行実務は趣味である海外旅行の知識を深めることができる
どちらを選択するかについては、過去問など実際にあたってみて、
決定すればよいかと思います。
次項では、総合旅行業務取扱管理者試験についてと攻略法について説明
したいと思います。
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